第13回 問題18
【問題18】指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定居宅介護支援の提供の開始に当たっては、あらかじめ、重要事項を記した文書を交付して説明を行った上で、利用申込者の同意を得なければならない。
2 介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時には提示するよう指導しなければならない。
3 利用者が他の事業所の利用を希望する場合には、直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を当該他の事業所に交付しなければならない。
4 利用者の居宅が当該事業所の通常の業務の実施区域内であっても、頻繁に訪問して指定居宅介護支援を行った場合には、交通費を受け取ることができる。
5 指定居宅サービス等に対する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
【用語解説】
●指定居宅介護支援事業
介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業です。介護支援の専門の資格を持つケアマネジャーが、利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。また、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行います。
【解説】
問題 18【合否を分けそうな問題】
試験問題作成者は、運営基準の文言の一部を、はしおって選択肢としているようです。
ここは、試験テクニック的に、ハシバシの文言にとらわれることなく、5個の選択肢の中でより正しいものを選択するという考え方で、解いたほうがよいでしょう。また、選択肢2がおかしいという受験生のお問い合わせが多かったのですが、21年第12回試験問題20選択肢4に類似問題が出題されており、昨年も同じお問い合わせが多かった部分になります。
何を言いたいかと申しますと、毎年の試験で正答率の低い問題は、一部文言を修正して、次年度以降の問題のたたき台に出しているようです。きちんと準備して受験に臨んでいるかを判断するためにそのようにしていると思われます。
民間で、試験問題の各難易度データをもっているのは合格オンラインだけです。なので、過去問題と同じ問題が出ないから、解いても仕方ないという方は、考え方、観点が異なるようですので、過去問の活用方法を再検討されたほうがよろしいと思います。
1○ 【5訂 第1巻214P】
運営基準第四条(内容及び手続の説明及び同意)
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
過去問題にも何回も登場しているので、解答できたと思われます。
2○ 【5訂 第1巻217P】
運営基準 第九条(身分を証する書類の携行)
指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
初受験の方は、迷ったのかもしれません。「書類って何ですか?」というお問い合わせもいただいております。運転免許証サイズの身分証明書やそれに類似するケアマネの身分がわかる書類を研修終了後、都道府県知事が交付してくれます。
3× 【5訂 第1巻231P】
これも過去問題にありましたね。21年第12回試験問題19選択肢3の根拠をしっかり学習されている受験生は、解答可能でしょう。○×式の練習問題で短絡的に(根拠を知らないで)解答練習している受験生は、難しく感じるでしょう。昨年も正答率が低く受験生が少し苦労した問題です。きちんと調べこんだ方はカンタンであったと手ごたえを感じているでしょう。
運営基準第十五条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
4× 【5訂 第1巻218P】
運営基準第十条(利用料等の受領)
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
要するに実施区域内では交通費の請求ができない決まりになっています。
5○ 【5訂 第1巻237P】
運営基準第二十六条(苦情処理)を読み込みましょう。
【解答】1,2,5