第13回 問題16
【問題16】居宅介護支援事業者の記録について適切なものはどれか。3つ選べ。
1 居宅介護支援台帳を整備しなければならない。
2 不正行為によって保険給付を受けた利用者に係る市町村への通知の記録は、保存しなければならない。
3 事故の状況及びその処置についての記録は、5年間保存しなければならない。
4 苦情の内容の記録は、それが解決した時点で保存の義務がなくなる。
5 会計に関する記録を整備しなければならない。
【用語解説】
●居宅介護支援事業
・要介護認定申請の受付、申請書の提出
・介護認定調査の実施
・指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、
・介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス
・提供事業所との連絡調整
・居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が
・受けるサービスの検討
・サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
・サービスの再評価とサービス計画の練り直し
などを行い、居宅で医療、福祉サービスを適正に受けられるよう関係各所と調整を行う。
●居宅介護支援台帳
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準より
(記録の整備)
第二十九条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第十三条第十二号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
イ 居宅サービス計画
ロ 第十三条第七号に規定するアセスメントの結果の記録
ハ 第十三条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録
ニ 第十三条第十三号に規定するモニタリングの結果の記録
三 第十六条に規定する市町村への通知に係る記録
四 第二十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
【解説】
問題 16【易しい問題】
この問題は、【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準】現場では、「居宅介護支援の運営基準」とか「人員基準」と呼ばれている場合が多いです。
試験に出されることはわかりきっていることなので、ほとんどの受験生は、この基準を読み込んでいると思われます。参考書ではなく、原文をしっかり読みこまれることをお勧めいたします。理由としましては、参考書は紙面の都合で、全部の条文が網羅されていない場合があります。
1○ 【5訂 第1巻239P】
運営基準 第二十九条(記録の整備)
指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第十三条第十二号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
イ 居宅サービス計画
ロ 第十三条第七号に規定するアセスメントの結果の記録
ハ 第十三条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録
ニ 第十三条第十三号に規定するモニタリングの結果の記録
三 第十六条に規定する市町村への通知に係る記録
四 第二十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2○ 【5訂 第1巻232・239P】
運営基準 第十六条(利用者に関する市町村への通知)
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
一 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3× 【5訂 第1巻239P】
上記1の解説参照:2年間の保存になります。
4× 【5訂 第1巻239P】
上記1の解説参照:2年間の保存になります。
5○ 【5訂 第1巻239P】
運営基準 第二十八条(会計の区分)
指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
【解答】1,2,5