介護支援専門員、ケアマネ

(表2の2)法律に定められた相談援助業務に従事する者


留意:各開催地での試験案内を確認してください。 
<参考資料>

施設等の種別

職種及び業務内容

備考

町村(福祉事務所設置町村を除く。)

老人福祉担当職員、身体障害者福祉担当職員、知的障害者福祉担当職員のうち主として相談援助業務に携わっている者として相談援助業務に従事

 

保健所

公共医療事業に従事する者として相談援助業務に従事

 

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