介護支援専門員、ケアマネ

A. 短期入所生活介護事業 (報酬)49


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取り扱うのか。


[A]

毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定ができない。11月から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、8~10月の稼働率が100分の90である必要がある。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ