介護支援専門員、ケアマネ

A. 短期入所生活介護事業 (報酬)26


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。


[A]

そのとおりである。ただし、本体施設と併設のショートステイのうち一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、それぞれにおいて1 人以上ずつ夜勤職員を加配していることが必要である。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ