介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)72


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[Q]

退院(所)日又は認定日から3ヶ月を超える期間に個別リハビリテーション実施加算の算定にあたって、個別リハの実施時間についての要件はないのか。


[A]

従前の短期集中リハビリテーション実施加算(退院(所)日又は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合)と同様であるため、20分以上の個別リハの実施が必要である。


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