介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所介護事業 (報酬)10


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[Q]

加算を意識的に請求しないことはよいか。


[A]

入浴介助加算や個別機能訓練加算等の届出を要する加算については、加算の届出を行わない場合においては加算の請求はできない。加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することにより対応することとなる。


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