介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所介護事業 (運営)11


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[Q]

通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について


[A]

通所サービスと併設医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスであることから、通所サービス後の受診後の時間帯に延長サービスを行った場合も、当該延長サービスは通所サービスに係る延長サービスをみなされず、当該加算を算定できない。

(参考)延長加算の算定の可否
例①は通所サービス後の延長サービスに限り算定できる。例②は通所サービス前の延長サービスに限り算定できる。

例①延長加算× 診察 通所サービス 延長加算○ の順
例②延長加算○ 通所サービス 診察 延長加算× の順


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