介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問リハビリテーション事業 (報酬)2


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。


[A]

医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限りそれぞれ算定できる。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ