介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問介護事業 (運営)15


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[Q]

公共交通機関による通院・外出について


[A]

要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。


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