Q&A 通所系サービス共通 (報酬)5
[Q]
延長加算と延長サービスにかかる利用料はどういう場合に徴収できるのか。
[A]
通常要する時間を超えた場合にかかる利用料については、例えば通所介護においてはサービス提供時間が9時間未満において行われる延長サービスやサービス提供時間が12時間以上において行われる延長サービスについて徴収できる。また、サービス提供時間が12時間未満において行われる延長サービスについて延長加算にかえて徴収できる。このとき当該延長にかかるサービス提供について届出は必要ない。
ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収することはできない。
(参考)通所介護における延長加算および利用料の徴収の可否
例① サービス提供時間が9時間で3時間延長の場合(9時間から12時間が延長加算の設定)
例② サービス提供時間が8時間で4時間延長の場合(8時間から9時間の間は利用料、9時間から12時間が延長加算の設定)
例③ サービス提供時間が8時間で5時間延長の場合(8時間から9時間及び12時間から13時間の間は利用料、9時間から12時間が延長加算の設定)
※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)通所サービス(共通事項)の問5は削除する。
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平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)通所サービス(共通事項)の問1