介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)53


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[Q]

旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。


[A]

旧措置入所者については、施行日以後も旧措置用の級酬により算定することとなる。


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