介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)45


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[Q]

糖尿病患者で経管栄養をしている者に経口移行のための栄養管理を行った場合、経口移行加算と療養食加算の両方が算定可能か。


[A]

1 療養食加算を算定した場合は、経口移行加算は算定できない。

2 療養食加算については、疾病治療の手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食を提供した場合算定できることとなっており、経管栄養となっていても経□移行加算を算定していなければ療養食加算を算定できる。

3 なお、御指摘のケースについて、経口への移行を優先させ、療養食加算を算定せず、経口移行加算を算定することは差し支えない。


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