介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (運営)38


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

従来型個室の経過措置を旧措置入所者等について適用する場合の認定証の記載方法はどのようになるのか。

[A]

実質的負担軽減者である旧措置入所者、市町村民税課税層における居住費の特例減額措置対象者、境界層措置該当者は、居住費の負担限度額について、特定の居室区分にかかる認定が行われることとなるが、従来型個室の経過措置に該当する場合には、居住費の負担限度額の欄は、「多床室」にのみ金額を記載し、それ以外の居室種別には「ー」や「*」等を記載することとなる。なお、従来型個室の経過措置の適用があるか否かについては、適宜聴き取り等行う必要がある。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ