介護支援専門員、ケアマネ

A. 全サービス共通 (報酬)38


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[Q]

介護職員処遇改善加算の算定要件として,介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが,当該要件を満たしていることを証するため,計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は,(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。

[A]

加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の加算同様に実施することが必要である。


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