介護支援専門員、ケアマネ

A. 全サービス共通 (報酬)32


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[Q]

実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。

[A]

加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。

なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。


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