第13回 問題13
【問題13】介護保険審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 国民健康保険団体連合会の付属機関である。
2 審理・採決について都道府県知事の指揮監督を受ける。
3 専門調査員を置くことができる。
4 合議体を置く。
5 会長は保険者である市町村を代表する委員から選出する。
【用語解説】
●国民健康保険団体連合会
国民健康保険法第83条に基づき、保険者(区市町村・国民健康保険組合)が共同して目的を達成するため、都道府県知事の認可を受け設立された公法人団体。
主な事業内容
①保険者との連絡調整
②診療報酬等の審査及び支払
③特定健康診査・特定保健指導に関する事業
④保健事業
⑤国民健康保険に関する広報活動及び調査研究事業
⑥保険者事務共同処理に関する事業
⑦保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業
⑧後期高齢者医療広域連合からの受託事務
⑨保険者協議会の運営
⑩介護給付費等の審査及び支払
⑪介護保険に係る保険者事務共同処理事業
⑫介護サービス苦情処理に関する業務
⑬介護保険事業の円滑な運営に資する業務
⑭障害者自立支援給付費等に関する事業
⑮年金からの保険料(税)の特別徴収に係る経由機関業務
⑯措置費支払代行に関する事業
⑰出産育児一時金等の支払事務
⑱その他本会の設立目的を達成するために必要な事業
●合議体
複数の構成員の意思を総合して,その意思決定する組織体。
【解説】
問題 13【合否を分けそうな問題】
介護保険審査会の根拠法は介護保険法第184条になります。ケアマネの実務とは、ほとんど関係がありませんが、介護保険の全体の概要を知っておく必要があるため出題されているのでしょう。
各都道府県に設置されます。保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に対する審査請求の審理及び裁決を行う機関になります。
行政の仕事(処分)に対して不服申し立てをすることができるルールになっており、不服申し立てする第三者機関になります。
(余談)
ならば、ケアマネ試験についても不服申し立てもできる仕組みを作らないと受験生はあまりにも不公平ですね。(例えば、医療基礎と医療総合の違いが不透明、問題間違いをオープンに審理する仕組みになっていない、試験問題作成委員が非公開(ケアマネの実務経験のない試験委員が多すぎる)、問題の難易度が毎年バラツキがありすぎる。問題の質が悪い。試験センターの受験生に対する態度があまりにも横柄・・・・・)
1× 【5訂 第1巻165P】
介護給付費審査委員会と介護保険審査会の違いを理解しているかを問うた問題文でしょう。
介護保険の各関係機関の位置づけを理解されている受験生は、解答できたでしょう。
都道府県の付属機関になります。
2× 【5訂 第1巻166P】
都道府県に設置されていますが、都道府県知事の指揮監督はうけません。
最高裁判所は、国が設置していますが、国の最高責任者(総理大臣)が最高裁判所の裁判に口をはさむことはできません。(三権分立)これと似ている考え方です。
一つだけ不思議なこと、委員は試験で選抜されていません。(裁判官は試験で選抜されています。)
3○ 【5訂 第1巻167P】
設問のとおりです。
合議体とは、複数の構成員の全員一致または多数決でその意思を決定する組織体のことをいいます。国会・内閣・議会・株主総会など多くの例があります。
4○ 【5訂 第1巻166P】
設問のとおりです。
5× 【5訂 第1巻166P】
公益代表委員から委員の選挙で1人選ばれます。
介護保険法183条から目を通しておくと、理解しやすいでしょう。
この問題ができている受験生は、受験対策がうまくいっていると思われます。
【解答】3,4