介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 地域密着型介護老人福祉施設 (人員)

介護サービスQ&A集 地域密着型介護老人福祉施設 (人員)


質問 解答
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)平成18年3月31日付け介護制度改革インフォメーションvol.88「介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく、当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。 既存の施設で、同一階に奇数ユニットがある形態で整備されているものについては、Q&Aと同様の取扱いとして差し支えないが、今後整備する場合には、今回の夜勤体制の見直しを踏まえ、同一階に奇数ユニットを設けることは避けるべきである。
地域密着型特別養護老人ホームの介護臓員については、一般の特別養護老人ホームの基準に比べて、何か緩和されるのか。 通常の介護老人福祉施設では、常時一人以上の常勤の介護臓員の配置を必要としているが、地域密着型介護老人福祉施設では、常時一人以上の介護臓員でよいこととしており、非常勤の介護識員でも構わない。
サテライト型居住施設については、どのように人員基準が緩和されるのか。 サテライト型居住施設は、本体施設との密接な連携が図られるものであることを前提として、人員基準の緩和を認めており、本体施設の職員によりサテライト型居住施設の入所者に対する処遇等が適切に行われることを要件として、医師、栄養土、機能訓練指導員、介護支援専門員等をサテライト型居住施設に置かないことができる。

また、生活相談員、看護職員についても、所要の緩和を認めている。

《本体施設(50名) とサテライト型居住施設(20名) の人員配置例》

1.【人員】
2.本体施設
3.サテライト型居住施設

1.【施設長(管理者)】
2.1名
3.1名(本体と兼務可)

1.【医師】
2.1名
3.-

1.【生活相談員】
2.1名(常勤)
3.1名(常勤換算方法)

1.【介護職員・看護職員】
2.17名
・常時1人以上の常勤の介護職員
・常勤の看護職員2人
3.7名
-・常時1人以上の介護職員
-・看護職員は非常勤でもよい(常勤換算方法で1人)

1.【栄養士】
2.1名
3.-

1.【機能訓練指導員】
2.1名
3.-

1.【介護支援専門員】
2.1名
3.-


サテライト型居住施設の本体施設である介護老人福祉施設の人員墓準において、本体施設の入所者数とサテライト型居住施設の入所者数の合計数を基礎として算出するとは、具体的にはどのように行うのか。 サテライト型居住施設には、医師、介護支援専門員、調理員又は事務員その他の臓員を置かないことができる場合があるが、その場合には、本体施設の入所者とサテライト型居住施設の入所者の合計数を基礎として本体施設の当該人員を算出しなければならないことを示したものである。

例えば、本体施設の入所者数を80名、サテライト型居住施設の入所者数を29名とすると、サテライト型居住施設に介護支援専門員を置かない場合に‘ 合計数である109名を基礎として人員を算出するため、本体施設に2名の介護支援専門員が必要となる。

地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。 地域密着型介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合については、処遇等が適切に行われる場合に限り、それぞれ以下のとおり人員基準の緩和を認めている。

《併設事業所と人員基準の緩和》
1.【併設事業所】-2.人員基準の緩和

1.【短期入所生活介護事業所】
2.短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員
・医師
・生活相談員
・栄養士
・機能訓練指導員
・調理員その他の従業者

1.【通所介護事業所】
2.通所介護事業所に置かないことができる人員
・生活相談員
・機能訓練指導員

1.【認知症対応型通所介護事業所】
2.認知症対応型通所介護事業所に置かないことができる人員
・生活相談員
・機能訓練指導員

1.【小規模多機能型居宅介護事業所】
2.地域密着型介護老人福祉施設に置かないことができる人員
・介護支援専門員

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