介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 居宅介護支援事業 (人員)

介護サービスQ&A集 居宅介護支援事業 (人員)


質問 解答
介護予防支援業務の担当職員については、非常勤として他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。 介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他の事業所の業務と兼務することも可能である。
介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者は兼務可能か。 介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任でなければならない。ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支援基準第3条参照)。したがって、他の事業所の管理者との兼務をすることはできない。
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