介護支援専門員、ケアマネ

第13回 問題20

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【問題20】地域支援事業の介護予防ケアマネジメントについて正しいものはどれか。3つ選べ。

1 アセスメント領域には、運動及び移動が含まれる。

2 個別の介護予防ケアプランに対する評価は、市町村が設置する地域包括支援センター運営協議会で行う。

3 その業務は、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等が相互に協働しながら実施する。

4 アセスメントは、介護給付と同様の課題分析標準項目を用いることとなっている。

5 包括的支援事業の委託を受けた医療法人も行うことができる。

【用語解説】

●アセスメント
客観的に評価すること。

●地域支援事業
市町村による、要支援や要介護になるおそれのある高齢者に対して、介護予防のためのサービスが地域包括から提供されます。
地域支援事業とは市町村で行うもので、介護給付・予防給付とは別に、被保険者(介護保険)が要介護状態になることを予防(介護予防)し、要介護状態等になった場合も住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように実施するものです。
地域支援事業は次の3つの事業からなります。
1介護予防事業 2包括的支援事業 3任意事業

●地域包括支援センター運営協議会
地域包括支援センターの中立性・公平性を確保するため、センターの設置等に関する事項の承認に関すること、センターの職員の確保に関すること、センターの運営・評価に関すること、その他の地域包括ケアに関することについて協議を行う。

●社会福祉士
昭和62年3月23日に中央社会福祉審議会等福祉関係三審議会の合同企画分科会から出された「福祉関係者の資格制度について」(意見具申)に基づき、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」が第108国会において昭和62年5月21日成立、同5月26日公布された。

 社会福祉士は、同法に基づく名称独占の国家資格であり、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。

●主任介護支援専門員
介護支援専門員の業務について十分な知識・経験をもつ介護支援専門員で、ケアマネージメントを適切かつ円滑に提供するために必要な知識・技術を修得した者。
平成18年度(2006)に新設された職種。原則として介護支援専門員の実務経験が5年以上あり、所定の専門研修課程を修了した者。他の介護支援専門員に対して、介護保険サービスや他の保健・医療サービスを提供する者との連絡調整などを助言・指導する。地域包括支援センターは、担当区域の介護保険第1号被保険者(65歳以上の人)の数に応じて主任介護支援専門員を配置する必要がある。

【解説】 

問題 20【難しい問題】

地域支援事業の介護予防マネジメントも実態として、あまり普及していないのでイメージできる受験生は少ないと思われます。理由は受験生のほとんどは、要介護者・要支援者を対象に活動していて、自立高齢者を対象として働いていないからです。

地域支援事業の介護予防マネジメントの出題にしては、実務をしている方にしか分からない内容の出題になっており、介護予防マネジメントは介護支援専門員の資格がなくてもできるので、あまり細かいところを出題されても困りますね。

【◆地域支援事業の実施について】(平成18年6月9日)(老発第0609001号)(各都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知)を読んでいれば解答できますが、地域支援事業の効果(成果)が社会認知されていないので、なんだかなーーーという感じです。

1○ 【5訂 第4巻922P】

【◆地域支援事業の実施について】に下記のように記載されています。

 (ア) 課題分析(アセスメント)

基本チェックリストの結果の情報の把握や、対象者及び家族との面接による聞き取り等を通じて、次に掲げる各領域ごとに、対象者の日常生活の状況、生活機能の低下の原因や背景等の課題を明らかにする。

① 運動及び移動
② 家庭生活を含む日常生活
③ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション
④ 健康管理

その際、生活機能の低下について対象者の自覚を促すとともに、介護予防に取り組む意欲を引き出すため、対象者や家族との信頼関係の構築に努めるものとする。

2× 【5訂 第2巻272P】

運営協議会は、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

ア センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏っていないか。

イ センターにおける介護予防サービス計画の作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか。

ウ その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

3○ 【5訂 第2巻271~272P】

設問のとおりです。

4× 【5訂 第4巻926P】

1の解説参照

5○ 【5訂 第1巻154P】

実施主体

(1) 実施主体は、市町村(特別区、一部事務組合、広域連合等を含む。以下同じ。)とし、その責任の下に地域支援事業を実施するものとする。

(2) 市町村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、包括的支援事業の実施について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる老人介護支援センターの設置者(市町村社会福祉協議会、社会福祉法人等)、一部事務組合若しくは広域連合等を組織する市町村、医療法人、当該事業を実施することを目的として設立された民法法人、特定非営利活動法人その他市町村が適当と認める法人に委託することができるものとする。この委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければならない。

【解答】1,3,5

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