介護福祉士とは
まずは、「社会福祉士及び介護福祉士法」では以下のように定義されています。
(定義) 第二条 2 この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。 |
介護を必要とする方がたの、入浴や食事などの介護を行うなどの様々な生活行為・生活動作を補い、その人やその家族の介護者に介護に関する相談や指導を行う等、支える知識と技術を有した介護の専門職となります。
介護福祉士は、おもにホームヘルパー(訪問介護員)や、特別養護老人ホーム、身体障害者施設等の社会福祉施設の介護職員として介護業務にあたっています。また、介護業務のほか、在宅介護の場合は介護方法や生活動作に関する説明、介護に関するさまざまな相談にも対応しています。
ホームヘルパーや施設の介護職員に対し、介護利用者の自立支援を目標においた介護の実践、また、医師や看護師、療法士との連携が求められる現在、介護の専門知識・技術をもつ介護福祉士の重要性はますます高まってきています。