介護福祉士受験資格 1.実務経験による受験の場合
実務経験3年以上の場合、筆記試験と実技試験に合格する事により資格取得ができます。
また、介護技術講習または、実務者研修を受けた者は、実技試験が免除されます。
実務経験が3年以上であることが必須条件
A.筆記試験 + 実技試験 ⇒ 資格取得(登録)
B.介護技術講習 + 筆記試験 ⇒ 資格取得(登録)
C.実務者研修(経過措置) + 筆記試験 ⇒ 資格取得(登録)
<参考>
介護技術者講習
【概要】
介護福祉士養成施設等が実施する「介護技術講習」を受講し、修了認定を受けた方は、受験申込時の申請により、「実技試験」が免除されます。
【介護技術講習の実施者】
「介護技術講習」は、厚生労働大臣に介護技術講習の実施を届け出た介護福祉士養成施設等で実施されます。
詳細は、http://www.kaiyokyo.net/ をご覧下さい。(公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会)
【受講資格】
介護福祉士国家試験を受ける予定であり、実技試験の免除を申請しようとする方が、介護技術講習を受講することができます。
【実技試験が免除される回数】
実技試験の免除は、筆記試験を受験したか否かにかかわらず、介護技術講習修了後引き続いて行なわれる3回の実技試験について免除されます。
平成25年度の介護技術講習は4月から12月にかけて行なわれますが、これを修了した方は、25年度(第26回)、26年度(第27回)、どちらかの筆記試験に合格すれば介護福祉士としての登録資格が取得できます。
【実技試験免除申請の手続き】
実技試験が免除されるためには、介護技術講習を修了した方または修了する見込みの方が受験申込時に実技試験免除を申請し、次の手順により、受験の申し込みをすることが必要です。
・受験申込時に研修を修了している場合
受験申込時に、すでに介護技術講習を修了している場合は、介護技術講習の実施者から交付された「介護技術講習修了証明書」を受験申込書類に添付して受験申し込みをすることにより、実技試験が免除されます。
第24回または第25回試験受験に際して「介護技術講習修了証明書」を試験センターに提出している方は、改めて受験申込書類に添付する必要はありません。
・受験申込時に研修を修了していない場合
受験申込時に、介護技術講習を修了していない場合は、介護技術講習の実施者から交付される「介護技術講習受講決定通知書」を添付し、「介護技術講習修了見込み」により受験申し込みをしてください。
介護技術講習修了見込みで実技試験の免除申請をした方は、介護技術講習修了後に交付される「介護技術講習修了証明書」を速やかに、試験センターに提出してください。
(注意)「介護技術講習修了証明書」は、平成26年1月31日(金)までの消印のあるものに限り受け付けます。
・実技試験免除申請を変更する場合
「介護技術講習修了見込み」で受験申し込みをしていた方が、介護技術講習を修了しなかった、あるいは受講しなかったため、「介護技術講習修了証明書」が交付されなかった場合は、「実技試験免除申請取下書」を試験センターに提出することにより、筆記試験に合格した方は実技試験の受験が認められます。
(注意)「実技試験免除申請取下書」は、平成26年1月10日(金)までの消印のあるものに限り受け付けます。
期限までに提出されない場合は、筆記試験を受験したとしても、実技試験の受験はできません。受験申し込み時に実技試験を選択して申し込んだ方は、受験申し込み以後に介護技術講習を受講し、修了しても実技試験免除への変更はできませんので注意してください。
・受験申し込み時に注意すること
(1) 介護技術講習を修了しただけでは介護福祉士を受験したり、資格の登録をすることはできません。
(2) 実施者から交付される「介護技術講習修了証明書」や「介護技術講習受講決定通知書」は、受験申し込み時に原本を提出するため、大切に保管してください。
(3) 第26回試験の実技試験免除は、平成23年度以降に介護技術講習を修了した方が対象となります。
(注意)平成22年度以前(平成17年4月~平成22年12月)の介護技術講習を修了した方は、第26回試験の実技試験免除の対象になりません。