実務経験の範囲_介護等の便宜を供与する事業

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6 介護等の便宜を供与する事業

受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
法令または国が定める通知等に基づかず、地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業(学校を除く) 介護職員
訪問介護員

など主たる業務が介護等の業務である者

介護保険法の基準該当居宅・介護予防サービス(指定事業所は除く)
障害者自立支援法の基準該当障害福祉サービス(指定事業所は除く)
以下の各サービスに準ずる事業
非営利法人が実施する介護保険法の指定(基準該当)居宅、指定(基準該当)介護予防、指定地域密着型、指定地域密着型介護予防の各サービスまたは障害福祉サービス事業
営利法人が実施する介護保険法または障害福祉サービス外の居宅サービス(家政婦紹介所は除く)

(注意1)上表の介護保険・障害者自立支援法の基準該当以外の各事業には、受験資格の対象となる条件があります。

事業の範囲 対象者が「高齢者」「障害児・障害者」である。
※精神障害者を対象としたものは、平成18年4月1日からのみ対象。
実施要綱・条例・定款等 「高齢者」「障害児・障害者」「福祉に関する・・・」等の記載がある。
事業目的・事業概要 介護等の業務を行なうことが明記されている。
職種 業務分掌上「介護職員」「訪問介護員」として配置され、主たる業務が介護等の義務である。

 (注意2)介護保険法の基準該当居宅・介護予防の各サービスを実施している場合であって、当該サービスの適用を受ける以前から同等の事業を継続的に実施している場合、その事業開始時点から実務経験の対象となります(非営利法人の場合は法人格取得以前の期間も対象となりますが、営利法人の場合は法人格取得以前の期間は対象となりません)。

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