実務経験の範囲_病院の病棟または診療所

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5 病院の病棟または診療所

受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
指定介護療養型医療施設(療養病床等に限る) 介護職員
看護補助者
看護助手

など主たる業務が介護等の業務である者

老人性認知症疾患療養病棟
介護力強化病床により構成される病棟または診療所
精神病床により構成される病棟または診療所
療養病床により構成される病棟または診療所
一般病床により構成される病棟または診療所(その他の病床であった期間を含む)

(注意1)上記の病院の病棟または診療所の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する職員は対象とはなりません。

(注意2)主たる業務が介護等の業務である「介護職員」「看護補助者」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって精神保健福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。

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