実務経験の範囲_障害者分野

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3 障害者分野

障害者自立支援法関係の施設
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業) ・介護職員
・寮母
・訪問介護員
・ホームヘルパー
・ガイドヘルパー

などのうち、主たる業務が介護等の業務である者(サービス管理責任者としての業務は除く)

次の5職種は(注意1)(注意2)の両方を満たした方が対象になります。

・保育士(児童デイサービス)
・生活支援員
・指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
・精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
・世話人(共同生活介護・共同生活援助)

などのうち、主たる業務が介護等の業務である者(サービス管理責任者としての業務は除く)

短期入所
障害者支援施設
療養介護
生活介護
児童デイサービス
共同生活介護(ケアホーム)
共同生活援助(グループホーム)
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)
身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
福祉ホーム
移動支援事業
身体障害者自立支援事業
日中一時支援事業
生活サポート事業
経過的デイサービス事業
訪問入浴サービス事業
地域活動支援センター
精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)
在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
居宅介護 訪問介護員
ホームヘルパー
ガイドヘルパー
など主たる業務が介護等の業務である者(サービス提供責任者としての業務は除く)
重度訪問介護
行動援護
同行援護
外出介護(平成18年9月までの事業)

(注意1)上表に掲げる施設・事業の職員配置基準などで介護職員が置かれている場合は、次の5職種の方は実務経験の対象とはなりません。
保育士(児童デイサービス)
生活支援員
指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
世話人(共同生活介護・共同生活援助)

(注意2)上表に掲げる施設・事業において、業務分掌表上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である次の5職種の方が実務経験の対象になります。
保育士(児童デイサービス)
生活支援員
指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
世話人(共同生活介護・共同生活援助)

(注意3)主たる業務が介護等の業務である(注意2)の5職種で介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士・精神保健福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。

(注意4)障害者自立支援法の施設・事業を行なう前から児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同等の事業を継続的に実施している場合は、その事業開始時点から実務経験の対象となります(非営利法人の場合は法人格取得以前の期間も対象となりますが、営利法人の場合は法人格取得以前の期間は対象となりません)。

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