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Q&A 地域密着型介護老人福祉施設 (設備)

介護サービスQ&A集 地域密着型介護老人福祉施設 (設備)


質問 解答
サテライト型居住施設とはどのようなものか。 サテライト型居住施設とは、本体施設と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型介護老人福祉施設をいう。

また、本体施設とは、サテライト型居住施設と同じ法人により設置され、当該施設に対する支援機能を有する介護老人福祉施設をいう。

本体施設とサテライト型居住施設との距離には制限があるのか。 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。ここでいう「密接な連携を確保できる範囲内」とは、通常の交通手殴を利用して、おおむね20分以内で移動できることを目安とする。
地域密着型介護老人福祉施設には、短期入所生活介護事業所等の居宅サービス事業所や小規模多機能型居宅介護事業所を何か所も併設することができるか。 地域密着型介護老人福祉施設には、居宅サービス事業所や他の地域密着型サービス事業所を併設することができるが、短期入所生活介護事業所を併設する場合は、施設全体が地域密着型サービスの趣旨に反して過大なものとならないよう、併設する短期入所生活介護事業所の定員は、当該地域密着型介護老人福祉施設の定員を上限とする。

通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所等を併設する場合は、特に定員の上限はない。

地域密着型特別養護老人ホームの設備基準は、一般の特別養護老人ホームと比較して、どのように緩和されるのか。 地域密着型介護老人福祉施設では、廊下幅が次のように緩和される。

《地域密着型介護老人福祉施設の廊下幅》
Ⅰ-廊下幅
Ⅱ-中廊下
【一般の特養】
Ⅰ-1.8メートル以上
Ⅱ-2.7メートル以上

【地域密着型特養】
Ⅰ-1.5メートル以上
Ⅱ-1.8メートル以上 
※なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、円滑な往来に支障がないときは、これによらないことができる。(建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内)

また、サテライト型居住施設については、次のように設備墓準が緩和される。
○ 調理室
本体施設の調理室で調理する場合で、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りる。

○ 医務室
医務室は必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りる。

ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。 1.ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、
・要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点から、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常生活の中で入居者一人ひとりの意思と人格を尊重したケアを行うこと

・小グループ(ユニット)ごとに配置された職員による、利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿ったケアの提供
などが必要とされているところであり、そのための介護報酬の設定もなされているものである。

2.ユニットの共同生活室間の壁が可動式である場合においては、当該壁を開放して、従来型個室のような形態にしてしまうことも可能であり、実体上、ユニットケアとしての職員の配置(※)や入居者の処遇が適切に行われないおそれがある。その場合、従来型個室に比して、ユニットの介護報酬を手厚くしていること等に反することも考えられる。

(※)ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性(馴染みの関係)を重視したサービスの提供が求められており、直接処遇職員のローテーションは、基本的に当該ユニット内で固定されていることが望ましい。

3.したがって、ユニットの共同生活室間の壁を可動式にするなど、ユニットケアを損なうおそれがあると考えられるものについては、ユニット型個室の特別養護老人ホームの構造として適切なものとはいえない。

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