介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 施設サービス共通 (報酬_2)


質問 解答
栄養マネジメント加算の算定に当たっては、都道府県に届出が必要か。必要な場合、届出の仕方はいつ明らかにされるのか。 栄養ケアの関連職種及び氏名について、都道府県に対する届出が必要である。(届出様式については、通知でお示ししている。)
栄養マネジメント加算について、評価手段として血液検査などが考えられるがいかがか。 評価手段として血液検査を義務付けることは考えていない。
(栄養マネジメント加算)介護保険法に基づく指導監査の対象となる帳票類についておしえてほしい 帳票類については、栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、モニタリングといった栄養マネジメント加算の算定に当たって必要な手順が確実に行われていることが確認される書類が整備されていればよく、特に様式等を定めることはしない。 なお、施設に対する指導監査においても、個別の高齢者の栄養状態に着目した栄養ケア・マネジメントが上記のような適正な手順により実施されているかという観点から行われることを想定している。
(栄養マネジメント加算)健康体の肥満の場合、アセスメントにより問題がないとなった時の栄養ケア計画の期間は3ヶ月に1回でよいのか。 栄養ケア計画に基づいた栄養状態のモニタリングは、低栄養状態の低リスク者の場合、概ね3ヶ月毎に行うこととする。ただし、少なくとも月1回毎に体重を測定し、BMIや体重減少率等から入所者の栄養状態の把握を行うことは必要である。
栄養ケア・マネジメントについて、栄養状態が改善された場合も3ヶ月ごとの計画の作成は必要なのか。 1 栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものである。

2.栄養スクリーニングは、低栄養状態のリスクにかかわらず、概ね3ヶ月毎に行うこととする。ただし、少なくとも月1回毎に体重を測定し、BMIや体重減少率等から入所者の栄養状態の把握を行うこととする。

栄養ケア計画は3ヶ月に1度見直すこととされているが、その際には、利用者又は家族のサインが必要なのか。 1個別の高齢者の状況に合わせた栄養ケア・マネジメントを行うことから栄養ケア計画の策定に当たっては、利用者又は家族の同意を得ることは必要であると考えている
2.なお、栄養ケア計画は概ね3か月に1度の見直しを行う必要があるが、 その際、当該計画に変更がない場合には、サインを求める必要はない。
栄養ケア・マネジメントに必要な医師の意見書の様式に指定はあるのか。 主治医の指示については、特に様式を定めることは考えておらず、診療録に記載されるもの等で差し支えない。
栄養マネジメント加算について、家族が食事を持ち込む場合、算定可能か。その場合、アセスメントの作成やカンファレンスは必要か。 御指摘のようなケースについても、栄養マネジメント加算の算定の要件が満たされている場合には、算定が可能である。なお、仮に算定が困難な場合においても、入所者の低栄養状態に留意することは必要である。
「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」で示されている栄養アセスメント(Ⅱ)の記入項目は全て必須ではないとのことだが、それではどれが必須項目になるのか。 今回の見直し後の平成12年老企第40号通知でお示しする内容が算定に当たって必要となる事項であり、御指摘の通知でお示ししている内容は、実施に当たっての参考例に過ぎない。
(栄養マネジメント加算)アセスメントの項目として、上腕周囲長、上腕三頭筋皮下脂肪厚、肩甲骨下皮下脂肪厚、下肢周囲長まで行う必要があるのか。 栄養マネジメント加算の算定に当たって、御指摘のような項目を実施することは必須ではないが、上腕三頭筋皮脂厚、上腕周囲長等の計測は低栄養状態の把握の一つの指標であり、非侵襲的で簡便な手法であることから活用されたい。
(栄養マネジメント加算)食事摂取量の把握はどのように行うのか。利用者の方それぞれにつき、毎日測定する必要があるのか。それとも1ヶ月の中で何日間か測定すればいいのか。 食事摂取量については、喫食率の大きな変化が把握できればよく、個々の高齢者の低栄養状態のリスクに応じて適宜判断されたい。
ショートスティを併設しているところでは、ショート利用者は栄養マネジメント加算の対象ではないので、これまで入所者に対する栄養管理の際に必要とされてきた帳票となるのか。 必要ないが、適切に栄養管理を行っていただきたい。
(栄養マネジメント加算)都道府県においては、適切な栄養管理がなされているか確認する観点から、国が定めている帳票類のほか、独自に帳票類の作成・提出を求めてきた経緯があるが、今後、これらの帳票類の取扱いはどのようになるのか。 これまで国において作成を求めてきた帳票類について、栄養マネジメント加算を算定する施設においては、簡素化することとしたところであり、都道府県においても、その趣旨を踏まえ、独自に作成・提出を求めている帳票類の整理・見直しを図っていただくようお願いしたいと考えている。
経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。 管理栄養士の配置は必須ではない。
経口移行加算について、180日の起算はどこからなのか。 1 経口移行加算については、経口移行計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得た日から算定するものとする。

2 なお、計画作成日が9月30日以前の場合、180日間の期間の算定は、当該加算に係る法令の施行が10月1日であることから、10月1日から起算することとする。

3 また、当該加算について、平成17年10月1日時点における既入所者については、平成17年10月分に限り、平成17年10月中に同意がとれていれば、平成17年10月1日に遡り算定できることとする。

(経管から経口への移行を評価する場合)経口移行加算について180日時点で経口摂取が一切認められない場合、算定不可となるのか。 御指摘のとおりであるが、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要として医師の指示を受けた者に対して行うこととするため、経口移行がこれ以上進まないと医師が判断した方についても算定することはできない。
経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。それとも、当該加算は入所者一人につき一度しか算定できないのか。 入所者一人につき、一入所一度のみの算定となる。
経口移行加算について、すべて経口に移行して、順調に食べ続けていても算定は可能か。 経口移行加算の算定期間は、経口からの食事が可能となり経管栄養を終了した日までの期間とする。
経口移行加算について、身体状態の変化により経口と経管摂取を繰り返すケースでは、毎回加算は算定可能なのか。 1 経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管栄養を終了した日までの期間とするがその期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限る。

2 180日間にわたり算定した後、疾病等により、経口による食事の摂取に移行するための栄養管理を中断しなければならなかった場合でも、病状が改善し、引き続き経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要と医師が判断する場合には算定可能とする。

経口移行加算について、180日以降も一部経口摂取可能であり継続して栄養管理が必要な者は引き続き算定可能とあるが、その場合は無期限に算定可能なのか。 経口移行が進むと医師が判断する期間中は算定可能である。
糖尿病患者で経管栄養をしている者に経口移行のための栄養管理を行った場合、経口移行加算と療養食加算の両方が算定可能か。 1 療養食加算を算定した場合は、経口移行加算は算定できない。

2 療養食加算については、疾病治療の手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食を提供した場合算定できることとなっており、経管栄養となっていても経□移行加算を算定していなければ療養食加算を算定できる。

3 なお、御指摘のケースについて、経口への移行を優先させ、療養食加算を算定せず、経口移行加算を算定することは差し支えない。

多床室から従来型個室など、部屋替えした場合、当日の介護報酬はどちらで算定するのか。 部屋替えした日については、以降に利用する部屋の報酬で算定する。
経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。 それぞれの要件を満たすのであれば算定できる。
薬価収載されている濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより栄養補給を受けている入所者に対しても栄養ケア・マネジメントを実施すべきと考えて良いか。 栄養ケア・マネジメントは、入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて栄養補給、栄養食事相談、栄養管理などの課題の解決について多職種協働により栄養ケア計画を作成し、マネジメントを行うものであって、濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより栄養補給を受けている入所者であってもそのようなマネジメントの必要性はかわらない。したがって、設問にあるような入所者についても要件を満たしていれば算定可能である。
栄養ケア・マネジメントは、原則として入所者全員に対して実施するということだが、同意が取れない利用者がいる場合、施設全体が加算を算定できないことになるのか。 同意が得られない利用者についてのみ算定できないが、その場合も可能な限り栄養管理に努めていただくことが望ましい。
経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。 配置医師による判断を原則とし、必要に応じてケアカンファレンス等を通じ、主治医より情報提供を受けるなどの対応をされたい。
入院又は外泊により食事の提供が行われない日について、栄養マネジメント加算を算定できるのか。 入院又は外泊期間中は栄養マネジメント加算は算定できない。
療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されていると解してよいか。 御指摘のとおりである。
旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。 旧措置入所者については、施行日以後も旧措置用の級酬により算定することとなる。
退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのか。 算定可能である。
加算の対象となるか否かについて前6月退所者の割合により毎月判定するのか 各施設において加算の要件に該当するか否か毎月判断いただくこととなる。その算定の根拠となった資料については、各施設に保管しておき、指導監査時等に確認することとなる。
平成20年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成21年4月から算定は可能か。 加算の要件に該当すれば、算定可能である。
在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。 御質問のようなケースについては、「在宅において介護を受けることとなった数」にカウントできない。
水飲みテストとはどのようなものか。また、180日までの算定原則を外れる場合とはどのようなときか。 水飲みテスト等による医師の診断により摂食機能障害を有している者が対象となる。代表的水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害ースクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示しする。この場合、経□維持加算2は、「プロフィール3-5:異常」に該当する場合、対象となる。

また、180日の算定を外れる場合とは、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師が判断した場合である。

なお、反復唾液嚥下テストで代替する場合にあっては、30秒以内で3回未満の場合に対象となる。
常温の水30mlを注いだ薬杯を椅座位の状態にある患者の健手に渡し、「この水をいつものように飲んでください」という。水を飲み終わるまでの時間、プロフィール、エピソードを測定、観察する。
「プロフィール」
1.1回でむせることなく飲むことができる。
2.2回以上に分けるが、むせることなく飲むことができる。
3.1回で飲むことができるが、むせることがある。
4.2回以上に飲むにもかかわらず、むせることがある。
5.むせることがしばしばで、全量飲むことが困難である。

「エピソード」
すするような飲み方、含むような飲み方、口唇からの水の流出、むせながらも無理に動作を続けようとする傾向、注意深い飲み方など

プロフィール1で5秒以内:正常範囲
プロフィール1で5秒以上、プロフィール2:疑い
プロフィール3-5:異常

経口維持計画の内容を「サービス計画書」若しくは「栄養ケア計画書」の中に含めることは可能か。 当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。
経口維持加算の算定のためには、医師の診断書は必要か。医師の所見等でよいか。 医師の所見でよい。摂食機能障害の状況やそれに対する指示内容は診療録等に記録しておくこと。
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