介護支援専門員、ケアマネ

第15回 問題3


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【問題3】保険者における介護保険の会計について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 介護保険に関する収入及び支出については、特別会計を設けなければならない。

2 特別会計は、保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区分する。

3 特別会計の運営は、介護保険法や地方自治法などの諸規定に従って行う。

4 財政安定のため、都道府県に委託して行うことができる。

5 町村にあっては、一般会計の中で行うことが認められている。


【用語解説】

●特別会計

特定の事業を行う場合又は特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置しているものです。
介護保険制度においては、介護保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けることととされている(法第3条)
介護保険事業の収支を経理するために市町村や特別区が設ける会計。介護保険料、国および県の支出金、市町村の一般会計からの繰入金を主な歳入とし、介護給付費(介護サービス費の保険負担分)を主な歳出とする。
市町村が保健福祉事業として指定居宅サービス等を行う場合は、特別会計を保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区分しなければならないとされている(施行令第1条 。)

●保険事業勘定 保健給付費等(歳出)

●介護サービス事業勘定 サービス収入等(歳入)

●一般会計

教育や福祉、土木など基本的な行政運営の経費をまかなう一般会計と、公共料金や利用料など独自の収入がある特別会計という、二つの「財布」がある。

【解説】

【解答】1, 2, 3


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