介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題9

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【問題9】他のサービスとの代替性に乏しいため、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類として正しいものはどれか。2つ選べ。

1 通所介護

2 通所リハビリテーション

3 特定施設入居者生活介護

4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

5 短期入所生活介護

【用語解説】

●特定施設入居者生活介護
特定施設(老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入居している「要介護者」に対して、その特定施設内において、介護サービス計画に基づいて行なわれる介護、その他の日常生活上又は療養上の世話、機能訓練を指します。
(要支援者に対するものは、介護予防特定施設入居者生活介護)

特定施設とは
平成18年4月以降、入居者定員10人未満の有料老人ホームでも都道府県知事への届出が必要であり、介護保険サービスを利用出来る有料老人ホームは、「要介護者のみを対象とする介護専用型」と「要介護者に加えて要支援者や自立も対象とする混合型」の2類型となりました。
同時に、特定施設の対象範囲も以下の3つに拡大され、従来は介護サービスの提供者は特定施設の職員に限定されていましたが、外部サービス利用型特定施設の新設により、他の訪問介護事業者や通所介護事業者に介護サービス業務を外部委託出来るようになりました。
(但し、外部サービス利用型特定施設であっても、特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認や生活相談等は、その特定施設の職員が行なう必要があります。)
(1)介護付き有料老人ホーム
(2)ケアハウス(要介護者等を対象にした軽費老人ホーム)
(3)高齢者向け優良賃貸住宅(都道府県知事の認定が必要)など、所定の要件を満たした高齢者向けバリアフリー集合住宅

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)での、入浴・排泄・食事などの介護など日常生活上のお世話や機能訓練、健康管理と療養上のお世話を受けるサービス。
地域密着型介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホームのうち、入居定員が29人以下の施設。

●短期入所生活介護
介護者が特別養護老人ホームなど福祉系の施設へ短かいの期間の入所(ショートステイ)をすることのできる介護サービスです。 主に、日常生活の介護と機能訓練(レクリエーション)などを受けることができます。

【解説】 

問題 9【合否のカギをにぎる問題】

合否のカギを握る問題に分類されていますが、易しい問題の部類になります。支給限度基準額が適用されないサービス、在宅関係の事業所でお勤めの方はある理解できるのではと思います。

▼限度基準額が適用されない【サービス】は次の5つになります。
①居宅療養管理指導
②特定施設入居者生活介護
③認知症対応型共同生活介護(短期利用除く)
④地域密着型特定施設入居者生活介護
⑤地域密着型介護老人福祉施設

▼限度基準額に含まれない費用は
①訪問介護の中の【特別地域加算】
②訪問入浴の中の【特別地域加算】
③訪問看護の中の【特別地域加算とターミナルケア加算】
④福祉用具貸与の中の【特別地域加算】
⑤短期入所療養介護の中の【介護老人保健施設の緊急時施設療養費・病院・診療所の特定診療費】

限度額に含まれないものという表現は非常に理解しにくいでしょう。

例えば、居宅の利用者の場合、要介護1の支給限度額は16580単位です。いいかえると、16580単位までのサービス利用分は、介護保険から9割支給(給付)されるという意味です。訪問介護を一月80000単位利用して、通所介護を一月70580単位を利用して、残り10000単位は、訪問看護を利用したとすると、合計16580単位利用となり、9割は介護保険から給付されます。

上記の例に加えて、居宅療養管理指導を1000単位利用した場合、限度額を1000単位オーバーしてしまいます。この1000単位は全額自己負担とはなりません。なぜならば、支給限度基準額が適用されないサービス【居宅療養管理指導】なので限度額とは関係なく9割分が介護保険から給付されます。平たく言うと、支給限度基準額と切り離して、単体で扱うサービスのことを基準額が適用されないサービスといいます。実際にケアマネとしてケアプランを作成し限度額を管理する場合には必ず必要な知識となります。

1× 【5訂 第1巻94P】

上記説明参照

2× 【5訂 第1巻94P】

上記説明参照

3○ 【5訂 第1巻94P】

上記説明参照

4○ 【5訂 第1巻94P】

上記説明参照

5× 【5訂 第1巻94P】

上記説明参照

【解答】3,4 

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