介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題6

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【問題6】介護保険の審査請求の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ。

1 保険給付に関する処分は又は保険料その他介護保険法の徴収金に関する処分は、審査請求の対象となる。

2 要介護認定又は要支援認定に関する処分は、審査請求の対象となる。

3 介護保険審査会は、都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。

4 介護保険審査会の専門調査員は、介護支援専門員のうちから都道府県知事が任命する。

5 介護保険審査会に合議体を設置する。

【用語解説】

●介護認定審査会
市町村には、要介護度を判定するために、介護認定審査会が設置されています。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉に関する学識経験者の委員で構成されています。

市町村は、認定調査員が作成した調査票と、主治医意見書に基づき一次判定を行います。
一次判定では、調査票と主治医意見書の各項目の組み合わせから自動的に、自立(非該当)、要支援1・2及び要介護1から5のいずれかに判定されます。一次判定結果は、主治医意見書及び調査票の特記事項とともに介護認定審査会で要介護度を判定する資料として用いられます。

上記の一次判定結果、主治医意見書、認定調査票(特記事項)を用いて、最終的な要介護度を判定します。審査判定を行う際は、認定調査票の基本調査、特記事項及び主治医意見書の内容に矛盾がないか確認し、特記事項や主治医意見書の内容に基づき、介護に要する時間を勘案して、最終的に要介護度の判定を行います。

●合議体
複数の構成員の意思を総合して,その意思決定する組織体。

【解説】 

問題 6【合否のカギをにぎる問題】

介護保険の審査請求についての問題は、オンラインの模擬試験に参加された方は、出ていたので、安心して解答できたのではないでしょか?審査請求の学習をされた方は、得点できる可能性が高く、まったく審査請求について準備されていない方は歯が立たない分野になるでしょう。できることならば、得点しておきたい問題でした。介護保険審査会の役割等については、介護保険法第185条あたりから読み込み確認をしましょう。

1○ 【5訂 第1巻165P】

設問のとおりです。

どんな役割があるのか、概略を確認されていた方は、○と選択できたでしょう。

2○ 【5訂 第1巻165P】

設問のとおりです。

具体的には、例えば要介護認定を受けた時に、自立と判定され、自立判定に不服があれば、不服申し立てを介護保険審査会に行います。

3× 【5訂 第1巻166P】

都道府県知事の付属機関として設置されますが、中立の立場、公平の立場、を考え知事の指揮・監督は受けません。いかえれば、裁判官が国や行政の監督を受けないという考え方に類似しています。年間審査される件数は、都道府県で異なりますが、数十件程度です。

4× 【5訂 第1巻167P】

専門調査委員については、聞きなれないという受験生は多かったでしょう。都道府県知事の任命により保険審査会に、保健・医療・福祉の学識経験者を設置することができます。問題のつくりとしては、過去問題で出ていないところをコンピュータで探し出し、問題を作成しているようです。

 5○ 【5訂 第1巻166P】

設問のとおりです。

審査請求の仕組み等について、今後の試験で2年に1回くらいは出題されると予測しておきましょう。

 分類しておきたい知識

介護認定審査会 都道府県介護認定審査会 介護保険審査会 介護給付費審査委員会、どこに位置付けられるか整理しておくと、似たような問題が出されても解答可能となります。

介護保険制度の学習は、やはり全体像の基礎が最初にできていたほうが学習ははかどります。

【解答】1, 2,5

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