(表1)受験資格の対象となる国家資格等に基づく業務に従事する者
留意:各開催地での試験案内を確認してください。
<参考資料>
資格 |
職種及び業務内容 |
備考 |
医師 |
医師として医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する業務に従事 |
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歯科医師 |
歯科医師として歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する業務に従事 |
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薬剤師 |
薬剤師として調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する業務に従事 |
大学等での研究業務等は実務経験に含むことはできない。 |
保健師 |
保健師として厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事 |
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助産師 |
助産師として厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導に従事 |
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看護師 |
看護師として厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に従事 |
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准看護師 |
准看護師として都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に従事 |
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理学療法士 |
理学療法士として厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法に従事 |
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作業療法士 |
作業療法士として厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法に従事 |
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社会福祉士 |
社会福祉士として登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助に従事 |
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介護福祉士 |
介護福祉士として登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務に従事 |
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視能訓練士 |
視能訓練士として厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査に従事 |
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義肢装具士 |
義肢装具士として厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合に従事 |
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歯科衛生士 |
歯科衛生士として厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為に従事一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること。 二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
または、歯科診療の補助に従事または、歯科衛生士の名称を用いて歯科保健指導に従事 |
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言語聴覚士 |
言語聴覚士として厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助に従事 |
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あん摩マッ サージ指圧 師 |
あん摩マッサージ指圧師又ははり師・きゅう師として、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受け、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうに従事 |
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はり師、きゅう 師 |
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柔道整復師 |
柔道整復師として厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復に従事 |
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栄養士 |
栄養士として都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事 |
例えば献立作成や調理業務等を実務経験に含むことはできない。 |
管理栄養士 |
管理栄養士として厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等に従事 |
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精神保健福祉士 ※(必ず下記の注意事項をお読みください。) |
精神保健福祉士として登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助に従事(精神保健福祉士の資格を持っている方であっても、資格がなくても従事できる相談業務の実務経験を証明する場合にはP.17以降の表2の1~4を参照してください。) |
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※≪注意事項≫
必ずしも資格取得が要件でなかった場合や就職後に資格取得した場合は、受験資格コードを記入してください。
【ご確認ください】 社会福祉士・介護福祉士について
社会福祉士、介護福祉士の資格をお持ちの方は、受験資格コードの記入にご注意ください。
例年、実務経験証明書で記載内容の確認及び再提出等の補正を要することが多い資格です。
以下の内容を必ずお読みください。
資格 |
職種及び業務内容 |
受験資格コード |
社会福祉士 |
社会福祉士として登録を受けているが、 ・表2の1~4の相談業務に従事している場合 ・表3の介護業務に従事している場合 |
表2の1~4または表3を参照して、該当する受験資格コードを記入 |
上記に該当しない場合のみ |
指定されたコードを記入 |
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介護福祉士 |
介護福祉士として登録を受けているが、 ・表3(P.22~25)の介護業務に従事している場合 ・表2の1~4(P.17~21)の相談業務に従事している場合 |
表3または表2の1~4を参照して、該当する受験資格コードを記入 |
上記に該当しない場合のみ |
指定されたコードを記入 |